る場合は乾燥機を備える必要はない。
(4).洗濯物乾燥室
総トン数1,500トン以上の船舶には十分な広さの乾燥室を備えること。
?.その他の要件
1.防熱措置
機関室囲壁に接する居住諸室及び事務諸室は防熱措置を講ずること。
2.防音措置
(1).居住諸室及び事務室の床面は防音に配慮した材料を用いること。
(2).居住諸室及び事務室の囲壁には防音材を用いること。
特に、娯楽室、体育室に船員室等が隣接する場合は、周囲に騒音や振動による害を及ぼすことのない適切な防音措置を講ずること。
3.内装
(1).船員室等には、天井張り及び内張りを施すこと。ただし、調理室、体育室、浴室、便所及び洗濯室はこれを省略して差し支えない。
(2).天井張り、内張り、上張り及び化粧張りに使用される材料は、色調及び防火に配慮した化粧合板その他適切な材料を用いること。
4。空調設備
(1).船員室等(浴室及び洗濯物乾燥室を除く。)には、有効な空気調和装置
前ページ 目次へ 次ページ
|
|